最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)857 判決
主 文
原判決中被上告人に関する部分を破棄する。
右の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人藤井滝夫の上告理由第三点について。
原判決によれば、本件身元保証契約は、訴外Dが被上告人を代理して締結したも
のであり、そのいきさつは、訴外Dは、昭和二二年一〇月頃から上告会社に雇われ
ていたものであるところ、昭和三〇年九月頃、上告会社から、適当に身元保証人を
立ててその保証書及び印鑑証明書を上告会社に差入れるよう指示されたので、妻E
の父である被上告人にそれを依頼することとし、Eを被上告人方につかわして実印
の借用及び印鑑証明書の交付を依頼させた上、その借りてきた被上告人の実印を使
用して本件保証書を作成し、その貰い受けてきた本件印鑑証明書を添えて上告会社
に差し出したものであるが、Eは、被上告人方に赴いた際、右実印は身元保証のた
めに使用するものであることを明らかに告げず、単に会社の用事のために必要であ
るといつて借り受けてきたものであり、印鑑証明書も同様の趣旨で貰い受けてきた
ものであるから、被上告人としては、Dのために身元保証書を作成するなどいうこ
とは全く予測しなかつたものである。してみれば、本件身元保証書は、Dが被上告
人の意思に基づかず、無断で作成したものであり、Dには本件身元保証契約を締結
すべき代理権は全然なかつたものというべきである。もつとも同人がEの父である
被上告人の実印を押した被上告人名義の保証書及び印鑑証明書を上告会社に差入れ
たという事実は、一応上告会社において民法一一○条にいわゆる代理権ありと信ず
べき正当の理由を有した場合に該当するようではあるが、上告会社は当時被上告人
本人が真実身元保証を承諾したか否かについて確かめた形跡はないし、また被上告
人に対しなんらの連絡もしなかつたばかりでなく、保証書の被上告人の氏名は被上
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告人の自署ではなくてDが記載したものであることが認められるから、保証書や印
鑑証明書が、Dの手を通じて差し入れられたという一事だけで、上告会社において、
Dが本件保証契約の締結について被上告人を代理する権限を有するものと信ずべき
正当の理由があつたものということはできないというのである。
しかし、本人が他人に対し自己の実印を交付し、それを使用して、ある行為をな
すべき権限を与えた場合において、その他人が「代理人としての」権限外の行為を
したときは、特別の事情がないかぎり、取引の相手方である第三者は、実印を託さ
れたものに、その取引をなす権限があるものと信ずるのは当然のことであり、そう
信ずるにつき正当の理由があるものと解するのが相当である。
しかるに原判決は、被上告人がDに対し、自己の実印を交付し、あまつさえ印鑑
証明書まで与えて、ある行為をなすべき権限を与えた事実を認定しながら、単に、
上告会社においてその際被上告人本人の真意を確かめた形跡がなかつたこと、被上
告人に対しその連絡をしなかつたこと、及び、保証書の被上告人の氏名が同人の自
署でなかつたこと等の事実を確定したのみで、他に上告会社においてDに代理権が
あると信ずべき正当の理由がなかつたと認めるに足りる特別の事情の有無を確定す
ることなく、たやすく「民法一一〇条による」表見代理の成立を否定したのは、右
法条の解釈を誤まり、その結果、審理不尽、理由不備の違法をおかしたものであつ
て、原判決はこの点で破棄を免れず、論旨は理由がある。
よつて爾余の論旨に対する判断を省略し民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の
一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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